小規模事業者持続化補助金とは、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助。また、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助する補助金です。
業務案内
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小規模事業者持続化補助金
補助金の概要
補助対象者
補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者等であること
小規模事業者とは
業種 | 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
補助対象経費
補助対象経費科目 | 活用事例 |
---|---|
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 (オンラインによる展示会・商談 会等を含む) |
展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥新商品開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
申請類型
類型 | 概要 |
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通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率3/4に引上げ。 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト又は準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間である、販路開拓に取り組む小規模事業者 |
補助上限額
通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 | |
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補助率 | 2/3 | 2/3 (赤字事業者については3/4) |
2/3 | ||
補助上限 | 50万円 | 200万円 | |||
インボイス特例 | 50万円 ※インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
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追加申請要件 | – | 詳しくは公式ホームページをご確認ください。 |
よくあるご質問
- 補助金が交付されるまでの流れを教えてください。
- 公募申請⇒採択・交付決定⇒補助事業の実施⇒実績報告⇒確定検査・補助金額の確定⇒請求 ⇒入金という流れになります。
- 商工会、商工会議所の会員以外でも、申請できますか。
- 会員、非会員を問わず、申請可能です。
- 他の補助金との併用はできますか。
- 同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の国(国以外の機関が、国から受けた補助金等 により実施する場合を含む)の補助事業との併用はできません。
- 中古品で複数の見積もりが取得できません。その場合はどうなりますか。
- 中古品の購入にあたっては、2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積もりを取得することが必要です。複数の見積もりがない場合は、補助対象外になる可能性が高いです。
- 自動車、オートバイ、自転車の購入は補助対象経費となりますか。
- 補助対象外です。